○湖南市地域ケア会議設置要綱

令和元年7月1日

告示第17―2号

(設置)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、介護や支援を必要とする高齢者、介護者及びその家族(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができることを目指し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源による包括的かつ継続的な支援体制を構築することを目的として、湖南市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(会議の種別)

第2条 地域ケア会議の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個別地域ケア会議

(2) 自立支援型地域ケア会議

(3) 生活圏域地域ケア会議

(4) 地域ケア推進会議

(個別地域ケア会議)

第3条 個別地域ケア会議は、高齢者等の課題の解決に係る支援及び介護保険サービスの例外的な利用に関して、介護支援専門員のケアマネジメント実践力向上と介護保険サービスの適正な利用を目的として、多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討するものとする。

2 個別地域ケア会議の参加者は、湖南市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が本人又は家族、保健、医療、福祉等の関係者及びその他必要と認める者を開催ごとに選定する。

(自立支援型地域ケア会議)

第4条 自立支援型地域ケア会議は、高齢者等の自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントを実践することを目的として、多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討し、ケアマネジメント実施者に対して助言を行うものとする。

2 自立支援型地域ケア会議で助言を行う者は、センターが保健、医療、福祉等の専門的知識を有する者及びその他必要と認める者を開催ごとに選定する。

(生活圏域地域ケア会議)

第5条 生活圏域地域ケア会議は、個別地域ケア会議から把握された地域の課題を関係者が共有し、関係機関の連携により地域包括支援ネットワークの構築及びインフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等、地域づくりや必要な資源を検討することを目的とし、センターが開催する。

2 生活圏域地域ケア会議の参加者は、センターが会議の開催ごとに選定する。

(地域ケア推進会議)

第6条 地域ケア推進会議は、市全域で各地域が抱える課題の分析及び共有を行い、地域に必要な取組や施策を明らかにすることを目的として、高齢者福祉に関する事務を所管する課が開催する。

2 地域ケア推進会議の委員は、保健、医療、福祉等に関する専門的知識を有する者及び地域で活動する団体の代表者等15名以下で組織し、市長が委嘱する。

3 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 地域ケア推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、地域ケア推進会議を招集し、その議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 地域ケア推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(報償費)

第7条 自立支援型地域ケア会議で助言を行う者及び地域ケア推進会議の委員が会議に出席した場合は、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で市長が別に定める。

(庶務)

第8条 個別地域ケア会議、自立支援型地域ケア会議及び生活圏域地域ケア会議の庶務は、センターにおいて処理する。

2 地域ケア推進会議の庶務は、高齢者福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議に参加した者は、職務上知り得た情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

湖南市地域ケア会議設置要綱

令和元年7月1日 告示第17号の2

(令和元年7月1日施行)