○湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、養育費の取決めを行うひとり親(配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの。以下同じ。)に対し、養育費に関する公正証書等作成に必要な経費について、予算の範囲内で湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、湖南市に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担した者

(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない者

(5) 市税の滞納がない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代

(3) 裁判所又は公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用

(4) 裁判所又は公証人役場との連絡用の郵便切手に係る費用

2 補助金の額は、1対象者あたり3万円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内に湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(様式第1号)及び調査同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者がひとり親として児童を養育している事実を確認できる次のいずれかの書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し

(2) 補助対象となる経費の領収書等

(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(審査に係る留意事項)

第6条 市長は、領収書に次の事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 宛名

(2) 領収年月日

(3) 領収金額

(4) 取引内容

(5) 領収者の住所及び氏名、領収印

2 市長は、養育費の取決めを交わした文書に、次の事項が記載されていることを確認するものとする。ただし、第2号については公正証書に限る。

(1) 養育費用の取決め

(2) 強制執行認諾約款

3 市長は、領収書及び養育費の取決めを交わした文書については、確認後、必要に応じて写しを取って申請者に返却するものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 申請者は、第5条第1項の規定による通知を受領した場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げをすることができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、第5条第1項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告は、第4条に規定する申請書等の提出によってなされたものとみなす。

(交付確定)

第10条 規則第14条に規定する額の確定は、第5条第1項に規定する交付決定をもって通知したものとみなす。

(補助金の請求及び交付)

第11条 第5条に規定する交付決定を受けた申請者は、湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書(様式第7号)により速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第52―9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第92号―3)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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湖南市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第55号

(令和4年9月1日施行)