○湖南市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進検討委員会設置要綱
令和元年12月1日
告示第73―2号
(設置)
第1条 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に基づき、人生100年時代を見据え、高齢者の健康増進を図り、できる限り健やかに過ごせる社会の実現を目指し、市が中心となって高齢者一人一人に対してきめ細かな保健事業と介護予防の一体的実施について効果的に推進していくため、湖南市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る市の基本的な方針に関すること。
(2) 高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)に関すること。
(3) 医療専門職等による通いの場等へ積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)に関すること。
(4) その他高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる医療専門職等又は関係機関の職員のうちから市長が委嘱する。
(1) 甲賀湖南医師会
(2) 甲賀湖南歯科医師会
(3) 甲賀湖南薬剤師会
(4) 歯科衛生士会
(5) 甲賀地域活動栄養士会
(6) 在宅保健師の会
(7) 理学療法士
(8) 甲賀健康福祉事務所
(9) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢者の保健事業の推進に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和元年12月1日から施行する。