○湖南市短時間勤務保育士処遇改善事業費補助金交付要綱
令和元年12月13日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認定を受けた社会福祉法人等が運営する私立保育園、幼稚園及び認定こども園(以下「私立保育園等」という。)において短時間勤務をする保育士及び保育教諭(以下「短時間勤務保育士等」という。)の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇の改善に取り組む場合に、予算の範囲内において湖南市短時間勤務保育士処遇改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、私立保育園等の設置者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、短時間勤務保育士等の賃金改善(処遇改善等加算その他補助金と同様の趣旨により交付される金銭によるものを除く。以下同じ。)に係る事業とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ短時間勤務保育士等の賃金改善に係る計画を策定し、補助事業の実施による賃金改善の内容を短時間勤務保育士等に対して周知しなければならない。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助基準額は、別表に定めるところによる。
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額の合計額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、湖南市短時間勤務保育士処遇改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 短時間勤務保育士等の雇用契約書
(2) 短時間勤務保育士等の資格証
(3) 歳入歳出予算書(又は見込書)抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、湖南市短時間勤務保育士処遇改善事業費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、翌年度4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 短時間勤務保育士等の賃金台帳
(2) 当年度の処遇改善の内容が分かる書類
(3) 歳入歳出決算書(又は見込書)抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付を決定した補助金の交付については、同日以後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
1月における勤務時間が40時間以上80時間未満である短時間勤務保育士等の人件費 | 1人当たり月額12,000円を上限とし、利用定員が50人未満の園については2人を、50人以上100人未満の園については4人を、100人以上の園については6人を上限とする。 |