○湖南市新型コロナウイルス感染症対策本部設置規則
令和2年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市内での新型コロナウイルス感染症の発生に備えた対策及び発生時の危機管理に対応するため、湖南市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 本部は、新型コロナウイルス感染症に関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市内での発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 市内での発生時の危機対策の実施及び健康被害対策に関すること。
(3) 国、県等関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他新型コロナウイルス感染症に関する重要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 本部長は新型コロナウイルス感染症に対する指導及び助言を求めるため、本部に顧問を置くことができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(対策会議)
第6条 本部に新型コロナウイルス感染症対策会議(以下「対策会議」という。)を置き、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は健康福祉部長をもって充て、副会長は健康福祉部次長をもって充てる。
3 委員は、課長の職に準ずる職員をもって充てる。
4 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等対策行動計画の実施に関すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の集団発生及び二次感染防止についての緊急対策に関すること。
(3) 健康被害の発生状況の収集分析に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 市民等への広報に関すること。
(6) その他新型コロナウイルス感染症に関する事項
(庶務)
第7条 本部の庶務は危機管理・防災課及び健康政策課、対策会議の庶務は健康政策課及び危機管理・防災課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年2月17日から施行する。
附則(令和2年規則第21―3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13―10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合政策部長、市長公室長、危機管理局長、総務部長、健康福祉部長、こども未来応援部長、石部診療所院長、都市建設部長、環境経済部長、上下水道事業所長、会計管理者、教育部長、議会事務局長、湖南中央消防署長 |