○湖南市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第28条第3項の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 用務員
(3) 清掃作業員
(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(フルタイム技能労務会計年度任用職員の給料表)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する技能労務会計年度任用職員(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)に適用する給料表は、湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年湖南市規則第41号)第4条に規定する給料表を適用する。
(フルタイム技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湖南市条例第16号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は湖南市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年湖南市規則第10号)第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
用務員 | 17 | 29 |
調理員 | 17 | 29 |
清掃作業員 | 17 | 29 |