○湖南市特定空家等の認定及び措置に関する指導要綱
令和2年3月12日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市特定空家等認定基準に基づく特定空家等の認定及び措置に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び関係省令並びに空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年総務省・国土交通省告示第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって市内に所在するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(特定空家等の認定)
第3条 市長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。
3 市長は、第1項の規定による認定を行おうとする場合においては、湖南市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)にその意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。
(立入調査)
第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を行おうとする場合においては、協議会にその意見を聴かなければならない。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
2 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行おうとする場合においては、協議会にその意見を聴かなければならない。
4 法第22条第5項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとし、同項の規定による公告は、湖南市公告式条例(平成16年湖南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場所(以下「掲示場」という。)に掲示して行うものとする。
6 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第11号)により行うものとし、同項の規定による公告は、掲示場に掲示して行うものとする。
(代執行等)
第8条 市長は、法第22条第9項の規定に基づき行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い代執行(以下「代執行」という。)を行おうとする場合及び同条第10項の規定に基づく代執行(以下「略式代執行」という。)を行おうとする場合においては、協議会に意見を聴かなければならない。
2 行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとし、当該戒告において定められた措置命令の履行期限までに履行がなされない場合においては、協議会にその意見を聴かなければならない。
3 行政代執行法第3条第2項の規定による代執行令書は、代執行令書(様式第13号)とする。
4 行政代執行法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第14号)とする。
5 法第22条第10項の規定による公告は、掲示場に掲示して行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月13日から施行する。
(湖南市特定空家等の認定及び措置に関する指導要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湖南市特定空家等の認定及び措置に関する指導要綱(以下「旧要綱」という。)に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この告示の施行の際、現に使用されている旧要綱に定める様式による文書は、この告示による改正後の湖南市特定空家等の認定及び措置に関する指導要綱に定める様式によるものとみなす。