○湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内の建築物の土砂災害防止対策を促進するため、当該建築物の土砂災害に対する安全対策に要する費用に対して、予算の範囲内で湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害安全対策工事 土砂災害に対する建築物の安全性の向上を目的とする工事であって、当該建築物について建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合させるものをいう。

(2) 補助事業 第9条の規定による補助金の交付決定の通知を受けて、当該通知に係る土砂災害安全対策工事を実施することをいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に存する建築物であること。

(2) 特別警戒区域内に存する建築物(特別警戒区域の内外にまたがるものを含む。)であること。

(3) 補助対象建築物が存する特別警戒区域の指定の際、現に存し、又は現に工事中であった建築物であること。

(4) 居室を有する建築物であること。

(5) 令第80条の3の規定に適合していない建築物であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれかの土砂災害安全対策工事に要する費用(当該工事に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(1) 外壁又は構造耐力上主要な部分を改修するもの

(2) 土石等の高さ以上の高さ等を有し、かつ、外壁及び構造耐力上主要な部分に作用すると想定される衝撃を遮ることができる門又は塀を設けるもの

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、土砂災害安全対策工事を実施する者とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の上限を330万円とし、補助対象経費に23パーセントを乗じて得た額(1棟当たり75万9,000円を限度額とする。)とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の付近見取図、配置図及び現況写真

(2) 土砂災害安全対策工事の概要が分かる説明資料

(3) 補助対象建築物が令第80条の3の規定に適合しないことが確認できる書類

(4) 土砂災害安全対策工事の設計図書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の申請)

第8条 申請者は、前条の規定による事前協議が完了した後に、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土砂災害安全対策工事に要する費用の見積書の写し(補助対象経費以外の費用が含まれている場合は、補助対象経費とそれ以外の費用が明確に分けられているもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の履行)

第10条 補助事業は、交付決定の通知を受けた日以後でなければ着手してはならない。

(変更又は中止等の届出)

第11条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に対し届け出なければならない。

(1) 変更(中止・廃止)内容に関する書類

(2) 湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付決定(変更)通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 軽微な変更は規則第7条第1項に規定するものとし、補助金の交付決定額に変更を生じさせないものとする。

3 湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業の中止又は廃止に係る届出は、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業中止(廃止)届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付決定(変更)通知書

(2) その他市長が必要と認める書類

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(変更申請及び変更交付決定)

第12条 補助事業者は、前条の協議の結果、交付決定額に変更が生じる場合は、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に当該変更の内容が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定額の変更が必要と認めたときは、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付決定(変更)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業の各工程の施工状況の写真(設計図書どおりに施工されていることが確認できるもの)

(2) 補助事業に係る契約書の写し

(3) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第14条 規則第14条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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湖南市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)