○湖南市人権擁護審議会委員公募要領

令和2年3月2日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例(平成16年湖南市条例第130号)第8条の規定により設置する湖南市人権擁護審議会の委員の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)

第2条 公募により委嘱する委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本市に居住、通勤又は通学している18歳以上の者

(2) 本市の附属機関の委員でない者

(3) 本市職員でない者

(4) 直接の利害関係者でない者

(5) その他市長が定める事項に該当しない者

(公募の方法)

第3条 公募委員の公募は、次に掲げる事項について、市の広報紙及び市ホームページへの掲載等により、市民に広く周知しなければならない。

(1) 公募する委員の人数

(2) 委員の任期

(3) 応募資格

(4) 応募方法

(5) 募集期間

(6) 選考の方法等

(7) 委員の報酬

(8) その他周知することが必要と認められる事項

(応募方法)

第4条 応募者は、市長が別に定める応募申込書に次に掲げる事項を記入し、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(1) 住所、氏名、生年月日及び連絡先

(2) 応募の理由

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定により提出された書類は、返還しないものとする。

(選考会議)

第5条 公募委員を選考するため、湖南市人権擁護審議会公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 選考会議の委員は、次の各号に掲げる職に応じて、当該各号に定める職にある者をもって構成する。

(1) 委員長 総務部長

(2) 委員 総務部次長、人権擁護課長

(選考方法)

第6条 公募委員の選考は、書類審査とする。

2 書類審査の結果、候補者が募集人数を超えた場合には、抽選により決定する。

(抽選方法)

第7条 抽選の実施は、人権擁護審議会に関する事務を所管する課で主催するものとする。

2 抽選は、応募申込書の受付番号を書いた用紙を抽選箱に入れ、用紙を取り出すことによって決定する。

(選考結果)

第8条 選考の結果は、速やかに応募者に通知するものとする。

(庶務)

第9条 この訓令に規定する公募に係る庶務は、人権擁護審議会に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

湖南市人権擁護審議会委員公募要領

令和2年3月2日 訓令第6号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
令和2年3月2日 訓令第6号