○湖南市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の安心かつ安全な生活環境を確保するため、市民の生命や財産を脅かす特定空家等の除却に要する費用の一部に対して、予算の範囲内で湖南市特定空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「特定空家等」とは、市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定める特定空家等と認定したもの又は特定空家等に認定する時間的余裕がない場合でこれに準ずる空家等と市長が認めるもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) 固定資産課税台帳に登録されていること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 差押え又は所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

(4) 当該特定空家等の除却に際して、国又は県その他公共的団体から補助金の交付を受けていないこと。

(5) この補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されていないこと。

(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に基づく命令を受けていないこと。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす特定空家等を解体及び撤去する工事とする。

(1) 特定空家等並びにその敷地内にある建築物、工作物、竹木及び動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他特定空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。

(3) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が自ら行う工事又は市内で事業所を営む法人若しくは市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定空家等の所有権(登記事項記載証明書の表題部若しくは権利部に記載される者又は固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者又はその者が死亡している場合は、その相続人

(2) 特定空家等の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者又は所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者

(3) その他特定空家等の処分について、権利を有していると市長が特に認める者

2 前項各号に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者になることができない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。

(1) 家財道具の除却に要する経費

(2) 跡地の盛土及び舗装に要する経費

(3) 登記その他の事務手続に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費又は当該特定空家等の延床面積に次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における非木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、湖南市特定空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

(2) 補助対象事業に係る経費の見積書

(3) 特定空家等の現況写真

(4) 所有者等が確認できる書類

(5) 所有者が複数の場合は、湖南市特定空家等除却支援事業除却工事施工同意書(様式第2号)

(6) 所有者以外の権利(借地権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書

(7) 相続人が複数の場合は、湖南市特定空家等除却支援事業確約書(様式第3号)

(8) 当該特定空家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書

(9) 特定空家認定通知書

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに湖南市特定空家等除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請をした者に通知するものとする。

(計画変更、休止等の報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、計画の内容を変更しようとするときは、速やかに湖南市特定空家等除却支援事業補助対象工事変更等報告書(様式第5号)によりその旨を市長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助対象工事を休止し、又は廃止しようとするときは、湖南市特定空家等除却支援事業補助対象工事休止・廃止報告書(様式第6号)によりその旨を市長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

3 市長は、前2項の報告を受理し、その内容を承認したときは、湖南市特定空家等除却支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、湖南市特定空家等除却支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 補助対象費用の領収書の写し

(3) 出来高数量の明細書

(4) 工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(5) 廃棄物の処分に関する証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに湖南市特定空家等除却支援事業補助金額の確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に湖南市特定空家等除却支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月13日から施行する。

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湖南市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第26号

(令和5年12月13日施行)