○湖南市子ども家庭総合センター設置及び事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、市内各中学校区に子育て相談支援機関として湖南市子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)を設置し、さまざまな悩みを抱える子育て家庭及び妊産婦に寄り添い、面談、家庭訪問等を通じて、継続的かつ包括的に子ども及び家庭を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に居住する全ての子どもとその家庭(保護者)、妊産婦等及び子育て支援関係者とする。
(設置)
第3条 本事業を行うセンターは、こども未来応援部内に設置する。
(名称及び所在地)
第4条 前条で規定するセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
みくも子ども家庭総合センター | 湖南市平松268番地 |
いしべ子ども家庭総合センター | 湖南市石部中央三丁目9番20号 |
いわね子ども家庭総合センター | 湖南市岩根2225番地 |
しもだ子ども家庭総合センター | 湖南市下田2224番地 |
(業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育てに関するサービスの利用調整及び周知に関すること。
(2) 子ども、家庭、妊産婦等の実情把握に関すること。
(3) 子育て相談全般に関すること。
(4) 子育て情報の収集及び発信に関すること。
(5) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。
(6) 養育支援訪問事業に関すること。
(7) 第4子以上妊婦訪問事業に関すること。
(8) 湖南市ファミリー・サポート・センター実施要綱(平成17年湖南市告示第62号)に規定するファミリー・サポート・センター事業における連絡、調整等に関すること。
(9) 要支援及び要保護児童の見守り支援に関すること。
(10) 特定妊婦の見守り支援に関すること。
(11) 地域の子育て支援人材の発掘と育成に関すること。
(12) 総合調整、アセスメント及び支援計画の作成に関すること。
(13) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの目的達成に必要と認めること。
(職員)
第6条 センターに、子育て支援コンシェルジュを配置する。
2 子育て支援コンシェルジュは、社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師、保育士等のいずれかの資格を有する者とする。ただし、当分の間は厚生労働大臣が定める基準に適合する研修の受講者を含むものとする。
3 子育て支援コンシェルジュは常勤の職員とし、その他子育て支援に関する業務について、これを兼務することができる。
4 センターに係る業務を効果的に行うため、第2項の職員のほか必要な職員を置くことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、センター事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。