○湖南市空家活用支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家等の利活用を促進し、住環境の改善及び地域の活性化を図るため、空家を事業所又は地域交流施設として改修する費用に対して、予算の範囲内で湖南市空家活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 所有者等 所有者又は管理者をいう。

(4) 事業所 事業を推進するために設けられた施設で、事務所、店舗、工場、作業場等をいう。

(5) 地域交流施設 地域活動、交流の拠点等、地域活性化に資する用途に供する施設をいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、空家等であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存すること。

(2) 他の補助金等の交付を受けていないこと。

(3) 建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に適合しているもの又は改修後において適合する見込みのあるもの

(4) 公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと。

(5) 補助対象空家及びその敷地の所有者等が市税等を滞納していないこと。

(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、補助対象空家を改修し、特定の目的で空家の利活用を行う者とする。

(1) 補助対象空家の所有者

(2) 補助対象空家を賃借又は購入しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者になることができない。

(1) 公共の福祉に反する活動を行う者

(2) 市税等の滞納がある者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するもの

(4) 不動産の売買又は賃貸を主たる業としている者

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、空家等を事業所又は地域の課題解決及び地域の活性化を目的とした施設に改修する工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が自ら行う工事又は市内で事業所を営む法人若しくは市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること。

(2) 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに補助対象事業を完了すること。

2 補助対象空家の改修工事は、改修後の建築物を次の各号のいずれかの用途に10年以上活用するものとする。

(1) 事業を推進するために設けられた施設

(2) サロン、カフェ等の地域交流施設

(3) 子どもの居場所づくり、学童保育等を行う子育て支援施設

(4) 地元の食材を活用した食堂施設又は販売施設

(5) 防災倉庫等地域の安全安心を確保するための施設

(6) 地域の歴史、文化等を学び理解を深めるための施設

(7) その他市長が認める地域の活性化に寄与する施設

3 補助対象空家の改修工事において、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助の対象外とする。

(1) 冷暖房器具、電化製品等の取付工事

(2) カーテン、家具、調度品等の設置工事

(3) 外構工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、市長が適正と認めた補助対象経費に3分の2を乗じた額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前条第2項第1号に掲げる補助対象事業については、補助金額の上限を30万円とする。

3 前条第2項第2号から第7号に掲げる補助対象事業にあっては、補助金額の上限を100万円とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、工事着手前に湖南市空家活用推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物及び敷地の不動産登記事項証明書等(所有者等を証明できる書類)

(2) 市税等に滞納がない証明

(3) 湖南市空家活用支援事業誓約書(様式第2号)

(4) 湖南市空家活用支援事業計画書(様式第3号)

(5) 位置図(付近見取図)

(6) 改修工事の内容が確認できる図面

(7) 現況写真(補助対象空家及び敷地の全体写真並びに工事箇所が分かる写真)

(8) 補助対象事業に係る見積書及び明細書の写し

(9) 申請者が所有者等と異なる場合は、湖南市空家活用支援事業承諾書(様式第4号)及び使用貸借契約書の写し

(10) 補助対象空家が共有名義の場合にあっては、共有名義人全員の同意書又は共有名義人による紛争等が生じた場合の確約書

(11) 補助対象空家に抵当権その他の所有者等以外の権利が設定されている場合にあっては当該権利者の同意書

(12) 補助対象者が市民活動団体等にあっては、団体の運営に関する規約、会則及び構成員名簿

(13) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、湖南市空家活用推進支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請をした者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、湖南市空家活用推進支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請をした者に通知しなければならない。

(決定の変更申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請内容に変更が生じたときは、速やか湖南市空家活用推進支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を湖南市空家活用推進支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)又は湖南市空家活用推進支援事業補助金変更不交付決定通知書(様式第9号)により申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 交付決定者は、申請を取り下げようとするときは、湖南市空家活用推進支援事業取下届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、湖南市空家活用推進支援事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて実地で検査を行うことができる。

(1) 補助対象事業の契約書の写し(契約日は、補助金交付決定日以降の日付であるもの)

(2) 補助対象事業の写真(着工前、施工後及び工事内容が確認できるもの)

(3) 補助対象事業の領収書及び明細書の写し(作成年月日、施工事業者の名称及び所在地の記載並びに押印のあるものに限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、湖南市空家活用推進支援事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に湖南市空家活用推進支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第14条 市長は、補助金の交付の目的を達するために、必要があると認めるときは、交付決定者又は施工業者に対し、その補助対象事業の実施について報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第8条第1項の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消し、湖南市空家活用推進支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 前条の指示に従わなかったとき又は第11条に規定する検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月13日から施行する。

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湖南市空家活用支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第34号

(令和5年12月13日施行)