○湖南市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者の重度化及び高齢化並びに「親亡きあと」を見据え、障がいを有する者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう「甲賀地域ならでは」の特性を生かして地域の事業者が有する機能を発揮し、分担しあいながら総合的な支援を行う体制の整備を推進し、地域全体で障がい者等を支えるサービス提供の整備を図るため、湖南市地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、障がい者への支援を適切、公立、中立及び効率的に実施できると市長が認める者と分担し連携して行う面的な体制とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者であって、市内住所を有する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者又は同条第2項に規定する障がい児

(2) 前号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談に関すること。

(2) 緊急時の受入れ及び対応に関すること。

(3) 体験の機会及び場の提供に関すること。

(4) 専門的人材の確保及び養成に関すること。

(5) 地域の体制づくりに関すること。

(運営方法)

第5条 事業の運営は、甲賀地域障害者自立支援協議会(甲賀地域障害児・者サービス調整会議」という。)において、地域の現状分析、必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針等についての協議結果を踏まえた運営を行うものとする。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第6条 第2条ただし書きの規定により事業を行うことが出来る者又は第4条に掲げる機能を担おうとする次の各号のいずれかに該当する事業所等(以下「地域生活支援拠点等事業者」という。)は、当該事業所の運営規程に事業を行う旨を定めるものとする。

(1) 法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者の指定を受けていること。

(3) 法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。

(届出等)

第7条 地域生活支援拠点等事業者は、湖南市地域生活支援拠点等届出書(様式第1号)に運営規程を添えて、地域生活支援拠点等事業者が所在する市の市長に届出を行うものとする。

2 前項に規定する届出において、変更手続き中の運営規程を添付したときは、変更後速やかに変更後の運営規程を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があった地域生活支援拠点等事業者を湖南市地域生活支援拠点等事業者名簿(様式第2号)に記載し、甲賀市と情報を共有するものとする。

(遵守事項)

第8条 地域生活支援拠点等事業者は、第4条に掲げる事業の実施に際し、利用者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 地域生活支援拠点等事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

3 地域生活支援拠点等事業者は、実施した事業内容の記録を作成のうえ、5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は、甲賀地域障害児・者サービス調整会議において協議を行い、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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湖南市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)