○湖南市新型コロナウイルス感染症対策信用保証料助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第45―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等の減少を受けている中小企業者の経営基盤の安定化を図るため、滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号。以下「県要綱」という。)第3条第2号に規定するセーフティネット資金(以下「セーフティネット資金」という。)を利用する中小企業者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において信用保証料を助成するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、県要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、県要綱第5条に規定する融資対象者とし、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 令和2年3月2日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号又は第5号若しくは同条第6項の規定により市長の認定を受けている者

(2) 令和2年3月2日以降にセーフティネット資金を利用し、信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料(以下「信用保証料」という。)を支払っている者

(3) 法人にあっては登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が、個人にあっては事業実体のある事業所の所在地が市内にある者

(4) 国、県その他公的機関から信用保証料に対する補助を受けていない者

(5) 市税等を完納している者

(助成金額等)

第4条 助成金額、助成限度額及び助成回数は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による交付の申請をしようとする者は、融資実行日から1年以内に湖南市新型コロナウイルス感染症対策信用保証料助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証協会の発行する信用保証書(控)の写し

(2) 信用保証協会の発行する信用保証料計算書の写し

(3) 融資等実行証明書(様式第2号)

(4) 個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)

(5) 市税の納税証明書

(6) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号若しくは第2条第6項の規定による認定書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖南市新型コロナウイルス感染症対策信用保証料助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項の規定により、前条の交付決定にあたっては、市長は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 前条の交付決定通知を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、繰上償還を行った等の事由により信用保証協会から信用保証料の返還を受けた場合は、当該返還を受けた信用保証料のうち助成金額に相当する額を市に返還しなければならない。

(2) 市長は、交付決定者の条件変更により信用保証料の増額が生じた場合、新たに発生した信用保証料に対する助成は行わない。

(交付請求)

第8条 交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、湖南市新型コロナウイルス感染症対策信用保証料助成金交付請求書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告は、交付申請書の提出によってなされたものとみなす。

(報告及び調査)

第10条 市長は、助成金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、関係書類を調査し、指示することができる。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成金額

(1) 信用保証料の全額とする。

(2) 信用保証料を分割納付する場合は、第1回目の納付金額に対してのみ助成するものとする。

(3) セーフティネット資金を借換により利用する場合の助成金額は、増額された融資額に対して支払った信用保証料の2分の1の額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

助成限度額

200,000円

助成回数

限度額の範囲内で複数回可能

画像

画像

画像画像

画像

画像

湖南市新型コロナウイルス感染症対策信用保証料助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第45号の2

(令和2年4月1日施行)