○湖南市新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第45―3号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等の減少を受けている中小企業者の経営基盤の安定化を図るため、滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号。以下「県要綱」という。)第3条第2号に規定するセーフティネット資金(以下「セーフティネット資金」という。)を利用する中小企業者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において事業者が受けた融資に係る利子を助成するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、県要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、県要綱第5条に規定する融資対象者とし、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 令和2年3月2日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号又は第5号若しくは同条第6項の規定により市長の認定を受けている者

(2) 令和2年3月2日以降に金融機関からセーフティネット資金の融資を受け、利子を支払った者

(3) 法人にあっては登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が、個人にあっては事業実体のある事業所の所在地が市内にある者

(4) 国、県その他公的機関から利子に対する補助を受けていない者

(5) 市税等を完納している者

(助成金額等)

第4条 助成対象となる利子補給率、助成限度額及び助成回数は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による交付の申請をしようとする者は、第6条に掲げる期間において、助成金の交付の申請を行うことができるものとし、交付にあたっては、湖南市新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 金融機関が作成した償還予定表又はこれに類するもの。

(2) 支払(済)額明細書及び利息支払い証明書又はこれに類するもの。

(3) 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)

(4) 市税の納税証明書

(5) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号若しくは第2条第6項の規定による認定書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 規則第3条の規定による交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に交付の申請を行うことができる。

(1) 融資実行日から12箇月間に係る利息 融資実行日から12箇月を経過し、15箇月を超えない日までの期間

(2) 融資実行日から12箇月を経過した日から12箇月間に係る利息 融資実行日から24箇月を経過し、27箇月を超えない日までの期間

(3) 融資実行日から24箇月を経過した日から12箇月間に係る利息 融資実行日から36箇月を経過し、39箇月を超えない日までの期間

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖南市新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、湖南市新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付請求書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告は、交付申請書の提出によってなされたものとみなす。

(報告及び調査)

第10条 市長は、助成金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、関係書類を調査し、指示することができる。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利子補給率

金融機関からの借入れ利率又は2%のいずれか低い率

助成限度額

1年あたり200,000円まで

助成回数

限度額の範囲内で複数回可能

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湖南市新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第45号の3

(令和2年4月1日施行)