○湖南市営住宅の離職退去者における目的外使用に関する要綱
令和2年4月17日
告示第48―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、「解雇等により住居の退去を余儀なくされた者の公営住宅への入居について」(平成20年12月18日付け国住備第85号国土交通省住宅局長通知)に規定する離職退去者(以下「離職退去者」という。)に対する湖南市営住宅(以下「市営住宅」という。)の目的外使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 入居を許可する市営住宅の住戸は、現に空家となっている住戸で、一時入居を許可することにより市営住宅の本来の目的が阻害されるおそれはないものとして市長が認めるものとする。
(対象者)
第3条 この告示に基づき入居できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 寮、社宅等又は勤務先の事務所若しくは事業所が本市にあって、解雇等により寮、社宅等の退去を余儀なくされた者
(2) 離職退去者又はその者と同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 入居しようとする者全員が市税等の滞納をしていないこと。
2 前項に規定する者と同居することができる者は、当該者の親族に限るものとする。
(1) 離職退去者及び同居親族の住民票(続柄のわかるもの)
(2) 解雇等通知及び寮、社宅等からの退去通知
(3) 給与明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(許可期間)
第5条 許可期間は、原則として6月以内とし、離職退去者の事情を勘案し、市長が必要と認める場合は6月延長できるものとする。この場合においては、湖南市営住宅目的外使用期間延長申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(使用料等)
第7条 使用料は、入居する市営住宅の第1分位の基本家賃とし、敷金はその家賃の3月分とする。
(準用)
第8条 湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号)第21条から第28条までの規定及び第41条の規定は、離職退去者に対する目的外使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「離職退去者」と読み替えるものとする。
(虚偽の申請)
第9条 虚偽の申請により行った目的外使用の許可は、無効とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、市営住宅の目的外使用の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。