○湖南市立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和2年4月22日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、市立小学校及び中学校に通学する児童生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「掛金」という。)について必要な事項を定める。

(掛金)

第2条 教育委員会が徴収する掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する額の6割に相当する額とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(掛金の不還付)

第3条 既納の掛金は、還付しない。ただし、教育委員会が特段の事由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖南市立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和2年4月22日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月22日 教育委員会規則第4号