○湖南市子ども未来助成金交付要綱

令和2年6月24日

告示第61―7号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市特別定額給付金給付事業実施要綱(令和2年湖南市告示第52号の2)第3条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)を過ぎて出生し、特別定額給付金の対象とならない子どもを持つ子育て世帯を支援することを目的とし、子どもの出産をお祝いするとともに子育てに係る生活を支援する子ども未来助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生まれ、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「対象児童」という。)を監護している者

(2) 基準日時点で本市の住民基本台帳に記録されており、申請日まで引き続き記録を有している者

2 市長は、前項の規定に該当しない者が一定の要件を満たす場合に、助成金を交付できるものとする。この場合において、その者が満たすべき要件は市長が別に定める。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象児童1人につき10万円とする。

(交付の申請)

第4条 この告示による助成金の交付を受けようとする者は、湖南市子ども未来助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請期限は、令和3年2月10日までとし、郵送による申請の場合は、令和3年2月10日までの消印があるものを有効とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付が適当と認められる場合は、湖南市子ども未来助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、当該申請者に対し、助成金を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付が適当でないと認められる場合は、湖南市子ども未来助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月24日から施行する。

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湖南市子ども未来助成金交付要綱

令和2年6月24日 告示第61号の7

(令和2年6月24日施行)