○湖南市都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱
令和2年8月1日
告示第71号
(設置)
第1条 この告示は、都市再生整備計画事業を推進していくにあたり、事後評価の妥当性について専門的見地から意見を聴取するため、湖南市都市再生整備計画事後評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市再生整備計画事業の事後評価について意見を述べること。
(2) その他市長が必要と認める事項について意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体等の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市再生整備計画事業を所管する課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。