○湖南市都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

令和2年8月1日

告示第71号

(設置)

第1条 この告示は、都市再生整備計画事業を推進していくにあたり、事後評価の妥当性について専門的見地から意見を聴取するため、湖南市都市再生整備計画事後評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市再生整備計画事業の事後評価について意見を述べること。

(2) その他市長が必要と認める事項について意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民団体等の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市再生整備計画事業を所管する課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

湖南市都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

令和2年8月1日 告示第71号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年8月1日 告示第71号