○湖南市SDGs未来都市推進本部設置要綱
令和2年9月1日
告示第73号
(設置)
第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けて、SDGs未来都市に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、湖南市SDGs未来都市推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長職位者をもって充てる。
(職務)
第3条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた取組みの推進に関すること。
(3) SDGs未来都市の推進に係る施策の総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、SDGs未来都市の推進に係る必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、第4条に規定する事項について審議決定する。
3 本部会議は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務処理を行うため、SDGs未来都市に関する施策を所管する課(以下「所管課」という。)に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、事務局長は所管課の課長職位者をもって充てる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。