○湖南市SDGs未来都市推進本部設置要綱

令和2年9月1日

告示第73号

(設置)

第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けて、SDGs未来都市に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、湖南市SDGs未来都市推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長職位者をもって充てる。

(職務)

第3条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること。

(2) SDGsの達成に向けた取組みの推進に関すること。

(3) SDGs未来都市の推進に係る施策の総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、SDGs未来都市の推進に係る必要な事項に関すること。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、第4条に規定する事項について審議決定する。

3 本部会議は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務処理を行うため、SDGs未来都市に関する施策を所管する課(以下「所管課」という。)に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、事務局長は所管課の課長職位者をもって充てる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市SDGs未来都市推進本部設置要綱

令和2年9月1日 告示第73号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月1日 告示第73号