○湖南市コミュニティバス高齢者無料乗車券交付事業実施要綱
令和2年9月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、運転免許証自主返納者を支援するとともに、高齢者の介護予防、外出促進等に寄与することを目的として、湖南市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)高齢者無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 無料乗車券の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、満70歳以上の高齢者とする。
(利用可能な路線)
第3条 無料乗車券を用いることが可能なバス路線は、地域住民の日常生活上必要なコミュニティバス路線及び予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)路線で、市長が認める路線とする。
(交付申請)
第4条 無料乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市コミュニティバス高齢者無料乗車券交付申請書(別記様式)に本人確認書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、同一年度に1回限りの申請とする。
2 前項の申請は、郵便で行うことができる。
3 特別な事情により本人による申請が行えない場合は、代理人による申請を行うことができる。この場合、代理人は前項に規定する申請書に当該申請者の本人確認書類及び代理人の本人確認書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 申請者は、70歳に達する日から交付申請を行うことができるものとする。ただし、70歳に達する日が、湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日に当たるときは、直後の休日でない日から申請できるものとする。
(交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、無料乗車券30枚を申請者に交付するものとする。
2 市長は、申請者が無料乗車券を紛失し、又は破損しても、その再交付は行わない。
3 虚偽その他不正な手段により無料乗車券の交付を受けたと認められるときは、市長は申請者に交付した無料乗車券の返還を求めることができる。
(無料乗車券の利用制限)
第6条 無料乗車券は、申請者本人及び満70歳以上の同一世帯員に限り利用できるものとする。
2 申請者は、無料乗車券を満70歳以上の同一世帯員以外に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 無料乗車券を満70歳以上の同一世帯員以外に譲渡し、又は貸与したことが判明したときは、市長は直ちに申請者に無料乗車券の返還を求めることができる。
4 無料乗車券を満70歳以上の同一世帯員以外に譲渡し、又は貸与した者は、判明した日から1年間、無料乗車券の交付申請を行うことができない。
(使用方法等)
第7条 無料乗車券を利用する者は、コミュニティバスを降車するごとに、運賃箱へ無料乗車券を投入、又は運転手に提出しなければならない。
2 コミュニティバス運行事業者は、前条第1項に規定する者以外が無料乗車券を利用していることが判明したときは、通常のバス運賃を請求できるものとする。
(返還等)
第8条 申請者が死亡、転出その他の理由により第2条に規定する要件を満たさなくなったとき又は無料乗車券を利用しなくなったときは、申請者は、速やかに無料乗車券を市長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、無料乗車券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第100号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。