○湖南市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程
令和2年9月14日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第4項、第66条の8から第66条の8の3まで、第66条の9、第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号)第8条第2項の規定に基づき命じられた勤務(以下「時間外勤務」という。)の時間が1月について100時間以上の職員
(2) 1月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月あたりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)
(3) 1月についての時間外勤務の時間が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員
(対象者の把握)
第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、時間外勤務の時間が前条の規定に該当する職員を把握しなければならない。
3 所属長は、第1項の規定に該当する職員に対し、面接指導を行わなければならない。
2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(所属長用)(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び長時間労働による健康障害防止のための面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに、人事課長に提出しなければならない。
3 面接指導は、市の指定する産業医により行う。ただし、市長が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。
(面接指導の期日及び場所)
第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、毎月1回行う。
2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と人事課長が協議して定める。
3 人事課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。
(産業医への情報提供)
第8条 人事課長は、長時間労働による健康障害防止のための面接指導自己チェック票、面接指導に係る調書(所属長用)及び直近の健康診断結果を産業医に提供するものとする。
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導における確認事項)
第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)(様式第6号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 面接指導該当職員の勤務の状況
(2) 面接指導該当職員の疲労の蓄積の状況
(3) 面接指導該当職員の心身の状況
2 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を人事課長に提出しなければならない。
(産業医からの意見聴取等)
第10条 人事課長は、面接指導終了後、面接指導該当職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。
2 人事課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して、職員の健康管理通知書(様式第8号)を所属長に送付する。
3 所属長は、産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、面接指導該当職員の実情を考慮して、所属職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の制限等の措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会への報告)
第11条 人事課長は、安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第12条 人事課長は、この訓令に基づく措置の実施に関し、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 人事課長は、職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第13条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密及び面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。