○湖南市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年10月12日

条例第30号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の防止、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた地域産業及び市民生活の支援等に資するため、湖南市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び前条の趣旨に添う寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、予算に計上してその一部又は全部を処分することができる。

(1) 感染拡大の防止に資する事業

(2) 地域産業を支援する事業

(3) 市民生活を支援する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年10月12日 条例第30号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年10月12日 条例第30号
令和3年3月31日 条例第3号