○湖南市浄化槽取扱要綱事務処理細則

令和2年4月1日

告示第46―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市浄化槽取扱要綱(平成16年湖南市告示第114号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更(以下「浄化槽の設置等」という。)その他の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

(浄化槽設置等の届出に係る事務処理)

第3条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第58号のアの規定に基づく浄化槽の設置等の届出に係る事務処理は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置届出

 届出者は、浄化槽法第57条に規定する指定検査機関である公益社団法人滋賀県生活環境事業協会(以下「生活環境事業協会」という。)に、同法第7条の規定による水質検査の受検を申し込むとともに、浄化槽設置届出書(様式浄―1号の1)を生活環境事業協会に提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

 届出者は、前記アの予備審査を受けた後、浄化槽設置届出書(様式浄―1号の1)を市長に提出するものとする。

 市長は、前記イの届出を受け付けたときは、速やかに設置場所を所管する滋賀県甲賀土木事務所長に正本1部を送付するものとする。

 滋賀県甲賀土木事務所長は、前記ウの届出を受け付け、当該届出の内容が浄化槽の構造に関する建築基準法(昭和25年法律第201号)及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定に適合すると認めるときは、浄化槽設置届受理通知書(様式浄―1号の2)を市長に送付するものとする。

 前記エの受理通知書を受け取った市長は、浄化槽法及び要綱の規定に適合すると認めるときは、届出者にこれを交付するものとする。なお、届出者は、湖南市浄化槽設置届受理通知書の交付を受けた後でなければ、当該浄化槽工事に着手することが出来ない。

(2) 構造等変更届出

届出者が、前号の届出による受理後において、構造、規模、製造業者、工事業者又は放流先の変更をしようとする場合は、その工事に着手する前に浄化槽変更届出書(様式浄―2号の1)を市長に提出するものとする。この場合においては、前号のアからまでの規定を準用する。

(3) 業者決定届出

届出者が、知事又は市長等に届出書を提出する際に浄化槽工事業者等が未定であった場合は、選定後、速やかに浄化槽設置工事業者決定届(様式浄―1号の1に準ずる。)を市長に提出するものとする。この場合においては、第1号のイからまでの規定を準用する。

(4) 設置取り止め届出

 届出者は、浄化槽設置を取り止めるときは、浄化槽取り止め届出書(様式浄―3号)を市長に速やかに提出するものとする。

 市長は、当該届出書を受け付けたときは、滋賀県甲賀土木事務所長及び生活環境事業協会に各1部送付するものとする。

(5) 工事完了検査

 浄化槽の工事が完了したときは、浄化槽の設置者は工事完了報告書を生活環境事業協会の予備審査を受けた後、建築主事等に提出するものとする。

 前記アに規定する提出書類のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士が作成するものとする。

 建築主事等は、工事完了検査を行い、関係法令等に適合していると認めたときは、浄化槽の設置者に浄化槽設置済証を交付するものとする。

 建築主事等は、必要と認める場合には、工事の完了以前においても検査するものとする。

 浄化槽の設置者は、前記ウによる浄化槽設置済証の交付を受けた後でなければ当該浄化槽を使用することはできない。

(浄化槽の使用開始の報告等に係る事務処理)

第4条 浄化槽法第10条の2第1項、第2項及び第3項並びに第11条の2第1項、第2項及び第11条の3の規定並びに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第58号のク、第58号のケ第58号のコ及び第58号のサの規定に基づく浄化槽使用開始の報告、浄化槽技術管理者の変更報告及び浄化槽廃止の届出に係る事務処理は、次に掲げるとおりとする。

(1) 報告書等の受理

 浄化槽使用開始の報告

浄化槽管理者は、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(様式浄―4号)を市長に提出するものとする。

 浄化槽技術管理者の変更報告

浄化槽管理者は、浄化槽技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書(様式浄―5号)を市長に提出するものとする。

 浄化槽管理者の変更報告

浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(様式浄―6号)を市長に提出するものとする。

(2) 浄化槽休止の届出

浄化槽管理者は、浄化槽を休止したときは、休止の日から30日以内に浄化槽休止届出書(様式浄―7号の1)を市長に提出するものとする。

(3) 浄化槽再開の届出

浄化槽管理者は、浄化槽を再開したときは、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽再開届出書(様式浄―8号の1)を市長に提出するものとする。

(4) 浄化槽廃止の届出

浄化槽管理者は、浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に浄化槽廃止届出書(様式浄―9号)を市長に提出するものとする。

(5) 生活環境事業協会への送付

市長は、第1号のアからまでの報告書及び第2号から第4号までの届出書を受け付けたときは、生活環境事業協会に1部を送付するものとする。

(保守点検及び清掃実績報告)

第5条 要綱第10条第3項第4号の規定による保守点検契約実績の報告は、浄化槽保守点検契約実績報告書(様式浄―10号)を市長に1部提出するものとする。なお、要綱第10条第3項第5号の規定による清掃実績の報告は、浄化槽清掃実績報告書(様式浄―11号)を市長に1部提出するものとする。

(建築確認申請に伴う浄化槽の設置等の手続に係る事務処理)

第6条 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。)に伴う浄化槽の設置等に際し、市長は、浄化槽の設置が保守点検又は清掃等の観点から支障があると思われる場合は、建築主事又は指定確認検査機関に意見を述べ、又は助言するものとする。

(提出書類及び図書)

第7条 第1条から前条にかかる提出書類及び図書は、次の表のとおりとする。

届出又は報告の種類

書類及び図書

部数

提出先

1 浄化槽法(以下この表において「法」という。)第5条第1項に規定する浄化槽の設置の届出(第3条第1号)

浄化槽設置届出(様式浄―1号の1、浄―1号の2)

添付書類

(1) 基本計画書(フローシート等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(型式認定浄化槽は除く)

(5) 保守点検及び清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所及びその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先及びその概況、方位、道路、目標となる地物を明示すること)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を示したもの)

(10) 建築平面図(算定対象の床面積、部屋名を明示したもの)

(11) 敷地区間割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。)

(12) 構造図(工場生産型浄化槽の場合は、滋賀県届出シート)

(13) 51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施設設置届出書(鏡)の写しでも可)

(14) その他市長が必要と認めたもの

※予備審査時に法定検査申込書及び検査手数料を生活環境事業協会に提出すること。

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市長

2 法第5条第1項に規定する浄化槽の構造、規模、製造業者、工事業者又は放流先の変更の届出(第3条第2号)

浄化槽変更届出書(様式浄―2号の1、浄―2号の2)

添付書類

(1) 浄化槽設置届受理通知書の写し

(2) 1の添付書類の内、変更部分にかかる変更後を示した書類

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市長

3 浄化槽業者の決定の届出(第3条第3号)

業者決定届出書(様式浄―1号の1)

添付書類

(1) 受理通知書の写し

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市長

4 浄化槽の設置及び変更計画の取り止め(第3条第4号)

浄化槽取り止め届出書(様式浄―3号)

正本2部

副本1部

市長

5 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告(第4条第1号ア)

浄化槽使用開始報告書(様式浄―4号)

※浄化槽使用開始の日から30日以内

正本1部

副本1部

市長

6 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更報告(第4条第1号イ)

浄化槽技術管理者変更報告書(様式浄―5号)

添付書類

(1) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

※変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

市長

7 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告(第4条第1号ウ)

浄化槽管理者変更報告書(様式浄―6号)

※変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

市長

8 法第11条の2第1項に規定する浄化槽の使用休止の届出(第4条第2号)

浄化槽使用休止届出書(様式浄―7号)

(1) 浄化槽の使用休止に係る報告書(様式浄―7号の2)

正本1部

副本1部

市長

9 法第11条の2第2項に規定する浄化槽の使用再開の届出(第4条第3号)

浄化槽使用再開届出書(様式浄―8号の1)

(1) 浄化槽の使用再開に係る報告書(様式浄―8号の2)

正本1部

副本1部

市長

10 法第11条の3第1項に規定する浄化槽廃止の届出(第4条第4号)

浄化槽廃止届出書(様式浄―9号)

正本1部

副本1部

市長

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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湖南市浄化槽取扱要綱事務処理細則

令和2年4月1日 告示第46号の2

(令和2年4月1日施行)