○湖南市十二坊トレイルランニング事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第46―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の地域資源を活用したトレイルランニングやウォーキング大会を開催することで市民の運動機会を創出し健康増進を図るとともに、市内外からの誘客により地域経済の活性化に結び付けることを目的として行う湖南市十二坊トレイルランニング事業を実施する団体の活動に対し、予算の範囲内において湖南市十二坊トレイルランニング事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、湖南市十二坊トレイルラン実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、湖南市十二坊トレイルランニング事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、湖南市十二坊トレイルランニング事業の実施に直接必要な経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(調査及び指導)
第6条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、実行委員会に対し状況報告を求め、調査し、又は指導することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。