○湖南市駅周辺地区まちづくり形成団体支援事業補助金交付要綱
令和2年11月26日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の特性を生かした魅力と活力のあるまちづくりを推進するため、駅周辺を活動の範囲とする団体等が自主的に行う事業及び活動に対し、予算の範囲内において駅周辺地区まちづくり形成団体支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 構成員が5人以上であること。
(2) 市内に活動拠点又は住所を有していること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 活動が、地区住民等の多数の支持を得ていると認められるもの
(5) 5年以上継続して活動を実施できること。
(6) 市から他の補助金等を受けていないこと。
2 補助対象団体の認定を受けようとするものは、湖南市まちづくり形成団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 会則
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、まちづくり形成団体が行う次に掲げる事業とする。
(1) 駅前の活性化及び景観に寄与する事業
(2) 団体が自主的に、かつ、自発的に行う公益性のあるまちづくり事業
(3) 団体が自主的に、かつ、自発的に行う集いと賑わいを創出する事業
(4) その他市長がまちづくりの推進に資すると認める事業
(補助対象外事業)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助対象事業としない。
(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2) 他の助成制度による補助を受けている事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助の回数及び期間)
第5条 補助金の交付を受けることができる回数は1回までとし、補助の対象とする期間は、第8条の規定による交付決定を行った年度の属する3月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 まちづくり形成団体が補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添え、事業を行う前に市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けたまちづくり形成団体は、事業完了後1月以内に、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 補助金の交付を受けたまちづくり形成団体は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(概算払)
第13条 市長は、補助金を概算払により交付することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市駅周辺地区まちづくり形成団体支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の補助金の交付の申請に係るものから適用し、同日前の当該申請に係るものについては、なお従前の例による。