○湖南市特定工場の緑地整備に関する指導要綱
令和2年12月28日
告示第119号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市工場立地法準則条例(令和2年湖南市条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、特定工場が緑地を整備するに当たり留意すべき事項を定めることにより、当該特定工場周辺の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(適用対象者)
第3条 この告示の適用を受ける者(以下「対象者」という。)は、条例第3条に規定する区域において、法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)をする者とする。
(整備基準)
第4条 対象者は、条例第3条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を適用して緑地を整備する場合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 住宅、学校、病院等の住民等が日常生活において利用する施設が隣接する特定工場は、当該特定工場と住宅、学校、病院等の住民等が日常生活において利用する施設が隣接する部分に配置される緑地に、高さ1メートル以上の樹木の植栽を行うものとし、面的な緑地の確保と同時に量的な緑地の確保を図り、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。
(2) 特定工場内の緑地の樹木についてせん定、落葉の清掃等を行い、これを適切に管理し、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。
(4) 前号に規定する計画書の作成に当たり、当該特定工場周辺の生活環境の保全について、周辺地域からの意見を聴き、当該特定工場における質の高い緑地整備に活用するものとする。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。