○湖南市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則
令和2年10月29日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、湖南市教育委員会事務委任規則(平成16年湖南市教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育部長に事務を委任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。