○湖南市公立学校職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和2年11月27日
教育委員会告示第25号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定め、もって職員が個人として尊重される快適な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 湖南市教育委員会の管轄する湖南市公立学校に勤務する職員をいう。
(2) 県費負担教職員 前号に規定する職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(3) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動及び行動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係など職場内の力関係で優位にある職員が、職場において他の職員に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害する言動及び行動をいう。
(6) モラル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、人格や尊厳を侵害する言動及び行動をいう。
(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動若しくは妊娠、出産、育児、又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、職員と職員の間の問題に適用する。
(校長の責務)
第4条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
(苦情・相談担当窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、学校教育課に苦情又は相談対応を担当する窓口を設置し、相談員を置く。
2 相談員は、別表第1に掲げる各小中学校職員1人と学校教育課職員2人、顧問弁護士1人とする。
3 苦情又は相談については、別表第1に掲げる者の中から複数人をもって対応するものとする。
4 ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情又は相談が寄せられた場合においても、前項と同様とする。
5 苦情又は相談に対応した相談員は、相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情・相談対応委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談を審議し、適切かつ公正な対応を図るため、ハラスメント苦情・相談対応委員会(以下「対応委員会」という。)を設置する。
2 対応委員会は、別表第2に掲げる委員のうち、職員団体が推薦する職員1人以上を含む過半数をもって組織し、男女同数となるよう努める。ただし、委員の性別は事案に応じて考慮するものとする。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 対応委員会に委員長を置き、教育部長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 対応委員会は、必要があると認めるときは、当該ハラスメントを受けている職員(以下「申出人」という。)又はその所属長その他関係人の出席を求め、事情を聴くことができる。
7 対応委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(対応委員会への申出)
第9条 申出人が対応委員会での処理を申し出た場合は、学校教育課長は教育長に報告の上、速やかに対応委員会の開催を要求しなければならない。
2 対応委員会は、前項の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害者である職員及び当該校長、当該校長が加害者である場合は当該教頭に対し、適切な指導又は助言を行わなければならない。
3 対応委員会で解決が困難な場合は、申出人が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。
(ハラスメント行為に対する措置)
第11条 教育長は、対応委員会の調査結果を受け、市長へ報告しなければならない。
2 教育長は、ハラスメント行為の事実関係があり、当該ハラスメントの行為者が県費負担教職員ではない場合は、必要に応じて当該行為者に対し、懲戒処分その他の人事管理上の措置を講ずるものとする。
3 教育長は、ハラスメント行為の事実関係があり、当該ハラスメントの行為者が県費負担教職員である場合は、滋賀県教育委員会へ報告するものとする。
(プライバシーの保護等)
第12条 ハラスメントに関する苦情又は相談の対応に関与した職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
相談員 |
各小中学校の職員 各1人 学校教育課の職員 2人(男女各1人) 顧問弁護士 1人 |
別表第2(第8条関係)
苦情・相談対応委員 |
教育部長 教育部次長 学校教育課長 顧問弁護士 1人 臨床心理士(市職員)1人 職員団体が推薦する職員 4人(男女各2人) |