○湖南市学校給食費徴収規則
令和2年9月28日
教育委員会規則第11号
湖南市学校給食費負担金徴収規則(平成27年湖南市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)及び湖南市学校給食等管理運営規則(平成16年湖南市教育委員会規則第19号)第5条第1項に規定する者に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者から学校給食費を徴収する。
(1) 湖南市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)及び職員
(2) 湖南市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務等に従事する者(以下「給食センター従事職員等」という。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、学校給食の提供を受けた者
(申込み)
第3条 学校給食の提供を受けようとする者は、湖南市学校給食申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が必要ないと認める者については申込書の提出を省略することができる。
(1) 食物アレルギー等の理由により牛乳、パン、麺等のいずれかの給食の停止を希望するとき又は停止していた給食の再開を希望するとき 湖南市学校給食停止(再開)届(様式第3号)
(2) 病気等のやむを得ない事情により、市が学校給食を実施する日において、連続して5日以上学校給食の提供を受けることができないとき 湖南市学校給食欠食届(様式第4号)
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、1月当たり次のとおりとする。
(1) 市立の小学校の児童及び職員 3,800円
(2) 市立の中学校の生徒及び職員 4,500円
(3) 給食センター従事職員等 3,800円
2 前項の規定にかかわらず、市立の中学校の生徒の学校給食費は、無償とする。
3 第1項の規定にかかわらず、8月分の学校給食費はこれを徴収しない。
5 第1項の規定にかかわらず、試食等における1食当たりの学校給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 市立の小学校 350円
(2) 市立の中学校 400円
(3) 給食センター従事職員等 350円
6 月の途中で転出、転入、又は第4条第2号の規定による届出が保護者等からあった場合の学校給食費の額は、給食日数に1食当たりの単価を乗じたものを徴収するものとする。ただし、学校給食費の月額を上限とする。
7 前項の1食当たりの単価は、次のとおりとする。
(1) 市立の小学校の児童 230円
(2) 市立の中学校の生徒 270円
(学校給食費の納付)
第6条 学校給食費は市長が指定する期日までに納付しなければならない。
2 学校給食費は、口座振替により納付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、納付書により納付することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、集金の方法によることができる。
(学校給食費の還付)
第7条 既納の学校給食費は、還付しない。ただし、過誤納となった学校給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、その還付を受けるべき保護者等に還付する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による学校給食費に関する必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。