○湖南市保育施設人材バンク設置運営要綱
令和2年12月28日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育園及び家庭的保育園(以下「保育施設」という。)での就労を希望する者を支援し、保育施設等における保育の担い手を確保することを目的に、湖南市保育施設人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 人材バンクの登録対象者は、保育施設等において、保育士、幼稚園教諭、看護師、調理師、用務員、保育補助等として就労を希望する者とする。
(公募)
第3条 市長は、必要に応じ人材バンクへの登録を希望する者を公募するものとする。
(登録の申込)
第4条 人材バンクへの登録を希望する者は、湖南市保育施設人材バンク登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入し、有資格者においては、資格免許書又は免許状の写しを添えて市長に提出するものとする。
(登録内容の変更等)
第5条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消したい場合は、湖南市保育施設人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号。以下「変更・取消届」という。)により市長に届け出るものとする。
(登録の削除)
第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録者を登録者名簿から削除するものとする。
(1) 変更・取消届により、取消しの届出があったとき。
(2) 登録内容に偽りがあったとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4) 長期間にわたり理由なく連絡がとれないとき。
(5) その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。
(登録情報の提供)
第7条 人材バンク登録情報の提供を受けようとする保育施設は、湖南市保育施設人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(様式第4号)により、市長に申し込むものとする。
2 市長は、保育施設から前項の申込みがあったときは、申込内容を確認の上、保育施設等が必要とする登録情報を提供するものとする。
(留意事項)
第8条 人材バンクは、登録者に対し求人のある保育施設等をあっせん若しくは紹介を行う、又は保育施設に対し、登録者をあっせん若しくは紹介するものではない。
2 勤務条件については、登録者と保育施設等との合意によるものとし、市長はその責任を負わない。
(庶務)
第9条 人材バンクの管理運営に関する庶務は、保育園及び認定こども園に関する事務を所管する課において処理する。
(個人情報の保護)
第10条 登録された個人情報の取扱いに関しては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
2 登録者の情報の提供を受けた保育施設は、提供された個人情報を他人に漏らし、又は第1条に規定する目的以外の用途に使用してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。