○湖南市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
令和3年1月20日
告示第4―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人ホームへの入所措置の適正な実施に資するため、福祉事務所長が福祉事務所内に設置する老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所の措置(以下「入所の措置」という。)の要否に関する事項の調査、審議等に関すること。
(2) 既に入所の措置を受けている者に対する当該入所の措置の継続の要否に関する事項の調査、審議等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めた入所の措置に関する事項の調査、審議等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健所職員
(2) 老人福祉施設職員
(3) 医師
(4) 市の老人福祉担当者
(5) 地域包括支援センター職員
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(措置決定の手続)
第6条 福祉事務所長は、高齢者、当該家族、民生委員等からの申出、通知等又は自らの調査により措置の対象とみられる高齢者を発見したときは、その措置の要否について委員会に判定を依頼するものとする。
2 福祉事務所長は、既に老人ホームに入所している者の措置の継続の要否について、委員会に判定を依頼するものとする。
(判定の基準)
第8条 委員会は、入所の措置の判定に当たっては、法第11条の規定及び老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、総合的に判定を行うものとする。
(緊急収容措置)
第9条 福祉事務所長は、緊急かつやむを得ないと認める場合は、委員会の判定を待たずに入所の措置をすることができる。
2 福祉事務所長は、前項の規定により措置をした場合は、次回の会議においてこれを報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、老人ホームの入退所措置に関することを所管する課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月20日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。