○湖南市行政区設置条例

令和3年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 市民との連携を密にして、市政の円滑な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)を設置する。

2 区の名称及び区域は、規則で定める。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市行政区設置条例

令和3年3月31日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 条例第2号