○湖南市行政区設置条例
令和3年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 市民との連携を密にして、市政の円滑な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)を設置する。
2 区の名称及び区域は、規則で定める。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
令和3年3月31日 条例第2号
(令和3年4月1日施行)