○湖南市地域代表者会議規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民による自治組織と行政との連携を深め、市政の円滑な運営を図るために設置する地域代表者会議(以下「代表者会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 代表者会議は、湖南市行政事務学区統括委員及び行政事務取扱委員に関する規則(令和3年湖南市規則第10号。)第2条に規定する行政事務学区統括委員及び行政事務取扱委員で構成する。
(所掌事務)
第3条 代表者会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域相互の連絡、調整、意見交換等に関すること。
(2) 市及び市の関係機関との連絡調整に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 代表者会議には、会長及び副会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。
4 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 代表者会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、定例会議及び三役会議で構成する。
3 代表者会議は、まちづくりに関して、市長に提案を行うことができる。
4 市長は、まちづくりに関して、代表者会議に意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 代表者会議の事務局は、コミュニティ活動の推進に関する事務を所管する課に置く。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。