○湖南市一時預かり事業開設準備経費補助金交付要綱

令和3年3月8日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施する市内の私立幼稚園、認定こども園及び保育園に対して、市が当該事業の実施に必要な開設準備経費の一部を補助するため、予算の範囲内において湖南市一時預かり事業開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 交付の対象となる経費は、湖南市一時預かり事業費補助金交付要綱(平成24年湖南市告示第142号)第2条に規定する事業及び湖南市幼稚園型一時預かり事業実施要綱(平成27年湖南市告示第51号。以下これらを「要綱」という。)第2条に規定する事業の用に供する施設(以下「補助対象施設」という。)の開設準備に要する改修等の経費であって、次に掲げる経費とする。

(1) 一時預かり事業実施施設の新規開設を予定している建物の改修に必要な工事請負費及び工事事務費(工事施工のために必要な経費であって、設計料及び設計監督料をいい、その額は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、工事請負費の対象となるのは、一時預かり事業実施施設の新規開設にあたり要綱で必要とされるもの、関係法令で適合が求められるもの及び要綱で定められていないが保育する上で市が必要と認めるもの(一時預かり事業と関係性があり、一時預かり事業実施施設を運営する上で日常的に使用すると考えられる設備であること。)とし、現存し、かつ、基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等については、補助対象としない。

(2) 一時預かり事業の実施に当たって必要となる初度備品購入費(備品の配送費、設置費、工事費を含み、リースによるものは除く。)

(3) 一時預かり事業実施施設の新規開設に当たっての広報経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象施設1箇所当たり次の各号のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 開設準備経費の総額の範囲内で市長が必要と認める額

(2) 4,000,000円

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書及び同条各号に掲げる書類のほか、施設開設準備計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第5条 補助事業者は、補助対象施設の開設準備が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象施設の開設準備に係る契約書及び領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市一時預かり事業開設準備経費補助金交付要綱

令和3年3月8日 告示第14号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月8日 告示第14号