○湖南市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱
令和3年3月10日
告示第14―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、滋賀県立特別支援学校に在籍する日常的に医療的ケアが必要な児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)の保護者による登下校時の送迎に係る負担を軽減するため実施する医療的ケア児の通学に係る保護者支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 医療的ケア児の登下校時の自宅と学校間の送迎(看護師を同乗させて行うものに限る。)を保護者に代わって行うものをいう。
(2) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児をいう。
(実施主体)
第3条 この事業は、滋賀県からの受託により湖南市が実施するものとする。
2 この事業の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき福祉有償運送の許可等を有する運送事業者及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づき訪問看護ステーション(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の対象となる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている医療的ケア児であって、滋賀県立特別支援学校に在籍する医療的ケア児のうち、通学途中に医療的ケアが必要であり、年間を通じて保護者の送迎により通学しているものとする。
(事業の利用方法)
第7条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者は、受託事業者に依頼し、事業を利用するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(費用)
第9条 市が受託事業者に支払う経費は、別表に定める額とする。
(利用の回数)
第10条 自宅と学校間の片道を1回とし、対象者1人当たり年間12回を上限とする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第46―4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
医療的ケア児の送迎に係る看護師の派遣単価 | |||
項目 | 単価 | ||
看護師 | 基本額 | 1回 14,000円 | |
加算額 ただし、看護師が事業所から出発し、帰着するまでの時間が90分を超える場合 | 1回 3,200円 | ||
医療的ケア児及び看護師の送迎単価 | |||
項目 (事業所から出発し、帰着するまでの時間) | 基本単価 | 大型車加算 | |
送迎 | 30分以内 | 1回 2,490円 | 400円 |
30分超1時間以内 | 1回 4,980円 | 800円 | |
1時間超1時間30分以内 | 1回 7,470円 | 1,200円 | |
1時間30分超2時間以内 | 1回 9,960円 | 1,600円 | |
2時間超2時間30分以内 | 1回 12,450円 | 2,000円 | |
2時間30分超3時間以内 | 1回 14,940円 | 2,400円 | |
以降、30分超過する毎に加算 | 1回 2,490円 | 400円 |
備考
1 大型車加算とは、道路運送法第4条第1項に規定する許可を有する運送事業所で、運送事業所が認可されている運賃が市で定める単価を超えている大型車でしか送迎できない場合にのみ加算する。
2 医療的ケア児童生徒の体調不良による当日のキャンセル等事業者の責めに帰すことのできない事由があった場合は、看護師の派遣単価は基本額相当額を、送迎単価は過去の実績又は想定されていた時間での区分に相当する額を、キャンセルによる費用として支払うものとする。