○湖南市福祉有償運送事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、既存の交通機関を利用して外出することが困難な者の外出を支援し、もってその福祉の増進に資することを目的として、事業者が実施する福祉有償運送事業に係る経費について、予算の範囲内において湖南市福祉有償運送事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「福祉有償運送事業」(以下「事業」という。)とは、心身の状況により公共交通機関の利用が困難な高齢者及び障がい児者を対象として、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく登録を受けて実施する自家用自動車による有償旅客運送をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
事業に使用する車両の維持管理経費 | 1台当たり100,000円(上限2台) |
事業に必要となる講習の受講に要する経費 | 20,000円を上限とした実費額 |
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、湖南市福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成19年湖南市告示第11号)による湖南市福祉有償運送運営協議会の合意を得て事業を実施する者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、湖南市福祉有償運送事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 車両を事業に使用していることがわかる書類
(4) 講習の内容がわかる書類及び受講申込書(写し)
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。