○湖南市道路反射鏡設置基準
令和3年5月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、道路反射鏡の設置等に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 道路反射鏡とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する道路付属物として、曲線部の視距又は交差部における見通し距離が不足している場所等で、他の車両、通行者又は障害物を確認し、もって安全を補うための鏡をいう。
(設置する道路)
第3条 市は、次に掲げる道路上に道路反射鏡を設置する。ただし、道路の幅員、構造等により道路反射鏡を道路上に設置できない場合は、当該道路以外の場所に設置することができる。
(1) 市道
(2) 湖南市法定外公共物管理条例(平成17年湖南市条例第11号)第2条に規定する道路等
(3) 国道又は県道(道路占用許可を得られ、かつ、安全のためやむを得ない場合に限る。)
(4) 不特定多数の車両が通り抜けのできる私道
(5) 市長が特に設置の必要があると認める道路
(設置基準)
第4条 市は、次の各号に掲げる道路形状のいずれかにより見通し距離が確保できず、かつ、交通状況、交通量その他の状況を総合的に勘案して市長が必要と認める場合において道路反射鏡を設置することができる。ただし、袋状道路においては、奥行が30メートル以上あり、沿道民家は6世帯以上で、かつ、車の所有が3世帯以上であって、同一人が所有する敷地で賃貸利用のみに供されているものではないこととする。
(1) 湾曲部又は屈曲部
(2) 隅切りがない道路
(3) 信号機が設置されていない交差点
(4) 一時停止の交通規制がない交差点
(5) その他特に見通しが悪いと市長が認める箇所
(維持管理)
第5条 この告示に基づき設置された道路反射鏡については、市が維持管理を行う。
2 市以外の者が設置した管理者が不明な道路反射鏡であって、現に公共の用に供され、かつ、市が管理することが合理的であると認められるものは、市が維持管理を行うことができる。
3 道路環境の変化等により、道路反射鏡の必要性が低くなった場合又は効果がなくなった場合は、道路反射鏡を撤去するものとする。
(原因者負担)
第6条 既設の道路反射鏡の設置位置が隣接地の改修等により支障をきたした場合は、原則として移設することとし、撤去は行わない。この場合において、費用及び施工は、原則、工事を必要とする者の負担とし、移設位置については、市と協議の上決定する。
2 道路反射鏡を故意又は過失により損傷又は滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを現状に回復させることができる。
附則
この告示は、令和3年5月1日から施行する。