○湖南市営住宅改修事業に伴う入居者移転等に関する実施要綱

令和3年6月1日

告示第58―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市営住宅(以下「市営住宅」という。)の改修事業の円滑な実施を図るため、入居者の移転及び市営住宅の家賃等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長寿命化計画 市営住宅の管理コストの適正化を計画的に推進することを目的として策定した湖南市公営住宅等長寿命化計画をいう。

(2) 市営住宅 湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号)第2条第1号に規定する市営住宅のことをいう。

(3) 改修事業 長寿命化計画に基づき実施する市営住宅改修事業をいう。

(4) 旧住宅 改修事業による改修前の市営住宅をいう。

(5) 仮住居 改修事業の施工に伴い、対象者が新住宅へ入居するまでの間、一時的に使用する住宅をいう。

(6) 新住宅 改修事業による改修後の市営住宅をいう。

(7) 対象者 市営住宅入居者で改修事業の施工により移転を要する者をいう。

(8) 仮移転 改修事業の施工開始により、対象者が旧住宅から仮住居へ移転することをいう。

(9) 本移転 改修事業の施工完了により、対象者が仮住居から新住宅へ移転することをいう。

(10) 直接移転 改修事業に伴う移転のうち、対象者が仮住居を使用せず旧住宅から新住宅へ直接移転することをいう。

(改修事業の周知等)

第3条 市長は、改修事業の実施に際しては、当該事業の対象者及び地元住民に対して、説明会を開催する等の周知を行うものとする。

2 市長は、改修事業の実施に際しては、対象者から要望、苦情等を受けた場合は、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(仮住居の指定)

第4条 市長は、対象者が仮移転するときは、仮住居を指定しなければならない。

(移転の承諾)

第5条 市長は、あらかじめ完了期限を定めて、移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 対象者は、移転を承諾したときは、市長の指定する日までに、湖南市営住宅移転承諾書(様式第1号)を提出するものとする。

(移転補償金の支払等)

第6条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転したときは、移転補償金を支払うものとする。

2 前項の規定により支払う移転補償金の対象は、移転に伴う動産移転料等とし、移転補償金の額は、近畿地区用地対策連絡協議会の損失補償算定標準書に基づき算出し、その限度額は、公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第38―3号国土交通省住宅局長通知)に基づく移転費の限度額を準用するものとする。

3 対象者は、前項の移転補償金の支払を受けようとするときは、湖南市営住宅改修事業に伴う入居者移転等に関する契約書(様式第2号)により市長と契約を締結しなければならない。

4 対象者は、移転が完了したときは、速やかに湖南市営住宅移転完了届(様式第3号)を市長へ提出することとする。

5 市長は、前項の届の提出を受けたときは、移転の完了を確認するものとする。

6 市長は、前項による確認の後、対象者から湖南市営住宅移転補償金請求書(様式第4号)により移転補償金の請求を受けたときは、速やかに移転補償金を支払うものとする。

(住宅の提供)

第7条 市長は、改修事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、仮住居の確保に努めるものとする。

(過去補修の免除)

第8条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転する場合は、旧住宅及び仮住居の補修についてはこれを免除する。ただし、対象者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、対象者がこれを負担しなければならない。

(仮住居の家賃及び敷金)

第9条 仮住居入居期間中の家賃及び敷金は、対象者が入居していた旧住宅の家賃及び敷金を引き継ぐものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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湖南市営住宅改修事業に伴う入居者移転等に関する実施要綱

令和3年6月1日 告示第58号の2

(令和3年6月1日施行)