○湖南市民生委員等活動費交付金交付要綱

令和3年4月1日

告示第46―9号

(趣旨)

第1条 市長は、民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の職務の遂行と活動を支援し、地域福祉の増進を図るため、民生委員等の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で湖南市民生委員等活動費交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 交付金の額及び対象となる経費は、民生委員等が民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を行うために必要な経費とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の対象者は、厚生労働大臣より民生委員等の委嘱を受けた者とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額の合計額とする。

(1) 4月から9月までの分の交付額 毎年度当初に滋賀県知事が定める民生委員児童委員活動費の基準額に2を乗じて得た額を12で除して得た額と毎年度当初に市長が別に定める上乗せの民生委員児童委員活動費の基準額を12で除して得た額を合計した額に、4月から9月までの各月1日現在の在職月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 10月から翌年3月までの分の交付額 10月1日から1月以内に滋賀県知事が定める民生委員児童委員活動費の基準額に2を乗じて得た額を12で除して得た額と毎年度当初に市長が別に定める上乗せの民生委員児童委員活動費の基準額を12で除して得た額を合計した額に、10月から翌年3月までの各月1日現在の在職月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(交付金の交付)

第5条 交付金の交付にあたっては、民生委員等からの交付申請の手続は要しないものとする。

2 市長は、前条第1号に算出した交付金を9月末までに、同条第2号により算出した交付金を翌年3月末までに民生委員等に支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市民生委員等活動費交付金交付要綱

令和3年4月1日 告示第46号の9

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 告示第46号の9