○湖南市平松のウツクシマツ自生地保全活用協議会設置要綱
令和3年9月13日
告示第71―5号
(設置)
第1条 国指定天然記念物平松のウツクシマツ自生地の保存活用にあたり、地元住民その他関係者と保存活用に必要な事項について協議するため、平松のウツクシマツ自生地保全活用協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 平松のウツクシマツ自生地の保全管理活用の方針に関すること。
(2) 平松のウツクシマツ自生地周辺に関すること。
(3) その他ウツクシマツに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地元関係者
(2) 森林関係機関関係者
(3) 森林関係学識経験者
(4) 行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、天然記念物平松のウツクシマツ自生地の保全活用の政策立案及び調整に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。