○湖南市介護分野研修受講等補助金交付要綱
令和3年9月13日
告示第71―6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に従事する者に係る人材の確保、職場への定着及び介護サービスの質の向上に資するため、湖南市介護分野研修受講等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 市長は、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下この項及び第4条第4項において同じ。)の指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設であって本市の区域内に所在するもの(以下「介護事業所等」という。)において介護サービスに従事する従業者のうち当該介護サービス事業者が雇用するもの(以下「介護職員等」という。)が、次に掲げる研修(以下「研修」という。)を修了した場合において、その費用を当該介護サービス事業者が負担し、又は当該介護職員等が支払った当該費用について当該介護サービス事業者が当該介護職員等に対して金銭の給付(給与その他の給付と明確に区分することができるものに限る。)を行ったときは、当該介護サービス事業者に対し、その申請により、予算の範囲内で、その負担又は給付に係る経費について、補助金を交付するものとする。
(1) 介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次号において「省令」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)
(2) 介護支援専門員実務研修(省令第113条の4第1項第1号から第3号までに規定する介護支援専門員としての必要な知専門的知識及び技術を修得するための課程をいう。)
(1) 次条第1項各号に掲げる費用の全部又は一部について、市が実施する他の制度に基づく補助金、助成金その他の金銭の給付を受けている場合
(2) 法第23条又は第24条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該職員による質問若しくは照会により、改善すべき事項について指導を受けた場合において、その改善に係る措置を講じた旨の報告書の提出及び権限を有する行政機関による当該措置についての確認が完了していない者
(1) 第2条第1項第1号に規定する研修の受講に要する費用 当該研修の受講に要した費用のうち市長が適当と認めるものの総額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額
(2) 第2条第1項第2号に規定する研修の受講に要する費用 当該研修の受講に要した費用のうち市長が適当と認めるものの総額に2分の1を乗じて得た額又は5万5千円のいずれか低い額
2 前項各号に掲げる費用の額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 自主的な学習に用いる図書の購入費
(2) 交通費
(3) 宿泊費
(4) 飲食に要する費用
(5) 受験のための学校、通信教育等の受講に要する費用
3 国、地方公共団体(本市を除く。)その他の機関から第1項各号に掲げる費用に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けた場合は、当該費用の額から当該給付を受けた額を控除する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、湖南市介護分野研修受講等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる費用(以下「研修受講費等」という。)の額を明らかにする書類
(2) 研修を受講しようとする介護職員等(以下「対象従業者」という。)が申請者と雇用関係にあることを確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、次条第1項の規定による通知を受けた後でなければ、当該申請に係る事業に着手してはならない。
3 第1項の規定による申請は、対象従業者ごとにしなければならない。
4 介護サービス事業者は、一の年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)においては、その雇用する3人以内の対象従業者に係るものに限り、第1項の規定による申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定による決定(以下「交付決定」という。)をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(遅延等の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが見込まれる場合又は補助事業の実施が困難となった場合は、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、湖南市介護分野研修受講等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象従業者が交付決定に係る研修を修了したことを証する書面の写し
(2) 研修の実施に関する事務を行う機関が当該対象従業者又は当該補助事業者に宛てて発行した領収証の写し
(3) 当該交付決定に係る研修の受講に関し、補助事業者が当該対象従業者に対して給付した金銭がある場合は、当該給付に係る明細書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(対象従業者の勤務の状況に関する報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過した日における対象従業者の勤務の状況について、同日から起算して30日以内に、湖南市介護分野研修受講等補助金対象従業者報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過する日以前に対象従業者が当該介護事業所等を退職したとき(死亡した場合又は引き続き本市の区域内に所在する他の介護事業所等において介護サービスに従事している場合を除く)。
(4) 介護事業所等がその事業を廃止し、又は中止し、その他補助事業を実施することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 第2条第2項第2号に掲げる者に該当することとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。
(帳簿の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業の実施並びにその収入及び支出に関する帳簿及び書類を整備し、当該年度における補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで、これを保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。