○湖南市地域内エコシステム推進協議会設置要綱
令和3年10月5日
告示第78号
(設置)
第1条 地域資源である木質バイオマスを活用することで、域外へ流出するエネルギー費用の最小化を図り、地域内で資金を循環させるとともに、森林等の保全・再生活動を通じた地球温暖化対策を実現する域内経済循環モデルを構築するため、湖南市地域内エコシステム推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 森林資源の地域内循環に関すること。
(2) 森林資源活用による再生可能エネルギーに関すること。
(3) その他地域内エコシステムモデルの推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、各種団体・組織の関係者及び関係行政機関職員等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、各年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議等)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
5 協議会は、必要に応じて専門知識を有する者その他関係する者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、エネルギー政策に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月5日から施行する。
(初回の会議の招集)
2 各事業年度の初回の会議の招集については、第5条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。