○湖南市人権啓発資材貸出要領
令和3年10月11日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市の人権啓発を所管する部署(以下「主管課」という。)が所有する人権に関する啓発資材(以下「資材」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(資材の使用目的)
第2条 主管課長(以下「管理者」という。)は、市民、各種団体等が人権啓発の目的をもって資材を使用する場合は、これを貸し出すことができる。
(使用の申請・許可)
第3条 資材を使用しようとする者は、事前に湖南市人権啓発資材使用申請書(別記様式)に必要事項を記入の上、管理者に提出し許可を受けなければならない。
(1) 湖南市の信用又は品位を害すると認められる場合
(2) 特定の政治、思想又は宗教等の活動に関すると認められる場合
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあると認められる場合
(4) 営利目的の活動に使用する場合
(5) 特定の個人又は団体等の広告等に利用される恐れがある場合
(6) その他、管理者が不適切であると判断した場合
(資材)
第4条 貸出しの対象となる資材は、次のとおりとする。
(1) プロジェクター
(2) スピーカーシステム
(3) ワイヤレスアンプマイクセット
(4) 人権啓発図書
(5) 視聴覚教材
(6) 人権啓発パネル
(貸出期間)
第5条 資材の貸出期間は、原則として7日以内とする。ただし、貸出期限にあたる日が閉庁日の場合は、その翌開庁日までを貸出期間とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(3) 荒天時に屋外で使用しないこと。
(4) 貸出期間を遵守すること。
(5) 資材を複製しないこと。
(6) 許可された用途にのみ使用し、管理者が付した条件・指示に従うこと。
(許可の取消し)
第7条 管理者は、使用者がこの告示又は許可内容に違反していると認められた場合は、その使用の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、許可の取消しがあった日以降、当該許可に係る資材を使用してはならず、直ちに返却しなければならない。
3 第1項の取消しにより、使用者に損害が生じても湖南市はその責めを負わない。
(報告)
第8条 使用者は、資材の使用後は速やかに返却しなければならない。また、使用者は返却の際に資材の状態を確認し、管理者に報告しなければならない。
(損傷又は紛失の届出等)
第9条 使用者は、資材を損傷又は紛失した場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、損傷又は紛失した資材を、使用者の責任と負担により、現状に復さなければならない。
(責任の制限)
第10条 資材の使用により、使用者が被った被害又は使用者が第三者に対して与えた損害若しくは損失に対しては、湖南市は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(費用の負担)
第11条 資材の使用料は、無償とする。なお、資材の貸出し又は返却に要する経費は、使用者の負担とする。
(委任)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。