○湖南市国民健康保険税減免取扱要綱
令和3年11月5日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市国民健康保険税条例(平成16年湖南市条例第61号。以下「条例」という。)第25条の4に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これに類する災害をいう。)により、生活の基礎となる資産に重大な損害を受けた者
(2) 当該年度において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する者
(3) 前各号に定める者のほか、市長が特に必要であると認めるもの
(旧被扶養者の適用)
第3条 75歳に到達する者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から湖南市国民健康保険の被保険者になった者(以下「旧被扶養者」という。)は、条例第25条の4の規定による減免を適用することができる。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者等(以下「申請者」という。)は、湖南市税規則(平成16年湖南市規則第47号。以下「規則」という。)第18条に規定する湖南市国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出するものとする。
(減免の決定)
第5条 市長は、申請者から申請書が提出されたときは、申請書及び減免を受けようとする事由を証明する添付書類を確認の上、当該減免の適否を決定するものとする。
2 前項の減免の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、申請者に対して関係書類の提出を求め、又は関係機関に報告を求めることができる。
3 市長は、減免の適否を決定したときは、申請者に対し速やかに規則第18条に規定する湖南市国民健康保険税減免承認(不承認)通知書により通知するものとする。ただし、特別な事情のあるときは、この限りでない。
(申請の特例)
第6条 第3条の規定による保険税の減免を受けた者は、減免の適用期間が2年度以上にわたる場合に限り、次年度以降の申請は省略することができる。
(減免の適用)
第7条 市長は、申請書を受理した日以後に納期末日の到来する当該年度分の保険税から減免する。ただし、特別の事情により申請書の提出が遅れたと市長が認めるものは、減免を受けようとする事由の発生した日に遡って適用し、保険税を減免するものとする。
(適用除外)
第9条 納税義務者等が、条例第25条に規定する申告を行っていないときは、保険税の減免を行わないものとする。ただし、特別の事情により申告期限後に申告を行ったときは、この限りでない。
(1) 事情の変化によって減免が不適当となったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第94号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
第2条第1号に規定するもの | 火災等の不慮の災害により、全壊(焼)、流出、埋没等により家屋等の財産が原形をとどめないとき。 | 全額(当該年度内に限る。) | り災証明書・写真等 |
第2条第2号に規定するもの | 刑務所等へ収監されたとき。 | 全額(当該個人の収監された期間に限る。) | 在監証明書 |
第2条第3号に規定するもの | 特別の事由があったとき。 | 市長が定める額 | 市長が必要と認めるもの |
第3条に規定するもの | 旧被扶養者のある世帯(旧被扶養者の属する世帯) | 旧被扶養者に係る所得割の全額及び均等割の10分の5(条例第24条第1号又は第2号の規定による減額を受けている世帯である場合は除く。)(均等割は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限る。) | 旧被扶養者に該当する旨を記載した資格喪失証明書等 |
旧被扶養者のみで構成されている世帯 | 平等割の10分の5(条例第5条第1号に規定する特定世帯又は条例第24条第1号若しくは第2号に規定する減額を受けている世帯である場合は除く。)(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限る。) |