○湖南市国民健康保険岩根診療所管理運営規則

令和3年4月1日

規則第13―8号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市国民健康保険診療所の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第135号)第11条の規定により、湖南市国民健康保険岩根診療所(以下「岩根診療所」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 岩根診療所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医療機械及び器具並びに薬品の請求及び保管に関すること。

(3) 健康相談その他の疾病予防に関すること。

(4) 看護師及び准看護師の診療上の指導に関すること。

(5) 診療報酬請求及び調定の確認に関すること。

(6) 診断書その他診療上の証明に関すること。

(7) 診療室の管理に関すること。

(8) その他医療に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(11) その他一般庶務に関すること。

(12) 市内事業所の健康管理業務(契約事業所のみ)

(13) 放射線設備、機器及びその附属品の保守、管理に関すること。

(14) 照射線、レントゲンフィルム等記録に関する物件の運用並びに保管に関すること。

(15) 検査の記録、データ等の管理

(16) その他検査関係業務に関すること。

(公印)

第3条 岩根診療所で使用できる公印は、次のとおりである。

(1) 湖南市国民健康保険岩根診療所之印

(2) 湖南市国民健康保険岩根診療所院長之印

2 公印の名称、寸法及び用途等は別表第1に、公印のひな形は別表第2に定めるとおりとする。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間等については、湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湖南市条例第42号)の規定に準ずる。

(受付時間及び診療時間)

第5条 岩根診療所の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、院長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 受付時間

午前診 午前8時30分から午前11時30分まで

夜診 午後4時30分から午後7時まで

(2) 診療時間

午前9時から受付分終了まで

2 急を要する患者については、前項の規定にかかわらず、診療を行うことができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形

字体寸法

(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

湖南市国民健康保険岩根診療所之印

1

かい書

方 21

木印

1

岩根診療所名をもって発する文書並びに診療上の証明書用

院長

湖南市国民健康保険岩根診療所院長之印

2

かい書

方 21

木印

1

院長名をもって発する文書用

院長

別表第2(第3条関係)

公印のひな形

(1)

(2)

画像

画像

湖南市国民健康保険岩根診療所管理運営規則

令和3年4月1日 規則第13号の8

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年4月1日 規則第13号の8