○湖南市行旅人に対する旅費支給要綱

令和3年12月15日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、行旅人に対し目的地への到達の一助とするために必要な鉄道の乗車券を買うための旅費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 この告示において旅費の支給対象となる行旅人は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市外を目的地として行旅中の者

(2) 市外への移動に西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)甲西駅から鉄道を利用する者

(3) 所持金がなく他に支援する者がいない者

(支給額)

第3条 旅費の支給額は、JR甲西駅からJR貴生川駅まで、又はJR甲西駅からJR手原駅までの1回分の運賃料金とする。

2 旅費の支給回数は、1年に1回を限度とするが、真にやむを得ないと認められるときはその限りではない。

(支給の決定)

第4条 旅費の支給を受けようとする行旅人は、湖南市行旅人に対する旅費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、前条に規定する旅費を直ちに支給するものとする。

3 市長は、前項の規定により旅費を支給したときは、湖南市行旅人に対する旅費支給台帳及び金銭出納簿(様式第2号)に記録するものとする。

4 申請及び決定に係る事務は、執務時間内のみ行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年告示第52―17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市行旅人に対する旅費支給要綱

令和3年12月15日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年12月15日 告示第102号
令和4年4月1日 告示第52号の17