○湖南市地域包括支援センター支所運営業務委託法人選定委員会設置要綱
令和3年12月22日
告示第104号
(設置)
第1条 湖南市地域包括支援センター支所の運営業務委託を実施するに当たり、その業務を遂行する法人(以下「委託法人」という。)を選定するため、湖南市地域包括支援センター支所運営業務委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 委託法人の審査に関すること。
(2) 委託法人の選定及び選定結果の報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 湖南市介護保険運営協議会会長
(2) 湖南市地域包括支援センター運営協議会会長及び副会長
(3) 滋賀県甲賀健康福祉事務所所長
(4) 湖南市契約審査会委員長
(5) 地域包括支援センターに関する事務を所管する課等の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委託の対象となる地域包括支援センター支所に係る第2条第2号の規定による市長への報告が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己と利害関係にある案件については議決権を有さない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域包括支援センター支所の事務を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。