○湖南市教育委員会における特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規則
令和3年12月17日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湖南市条例第16号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、湖南市教育委員会における特殊の考慮を要する会計年度任用職員(以下「教育委員会特殊会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教育委員会特殊会計年度任用職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 非常勤講師
(2) 学校支援員
(3) スクールサポートスタッフ
(4) 特別支援教育支援員
(5) 教員業務支援員
(6) 学校図書館司書
(7) 学校図書館支援スタッフ
(8) 部活動指導員
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務 | 報酬額 |
(1) 湖南市立学校における教科等の教授に関する業務 | 1時間につき 2,760円 |
(2) 湖南市立学校における教科等の教授や生活指導に係る児童等への支援、サポートに関する業務その他これに準ずる業務 | 1時間につき 1,000円 |
(3) 湖南市立学校における学校図書館の運営補助、支援に関する業務その他これに準ずる業務 | 1時間につき 1,000円 |
(4) 湖南市立学校における部活動の指導に関する業務 | 1時間につき 1,600円 |