○こなんSDGsカレッジ設置要綱

令和3年9月1日

告示第70―3号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う若者を中心に、地域や関係人口など多様なキーマンとともに、若者が主体的かつ能動的に活動できるまちづくりのたまり場を創出し、若々しいまちを実現することを目的とした「こなんSDGsカレッジ」の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件及び登録)

第2条 こなんSDGsカレッジの構成員(以下「SDGsカレッジ生」という。)は、湖南市に関わることを希望する学生又はまちづくり活動に積極的な若者とする。ただし、中学生以下の場合は、保護者の承諾を得ているものとする。

(活動内容)

第3条 SDGsカレッジ生は、若者ならではの新しい価値観や行動力により、自らが描く湖南市の未来の実現に向け、地域及び産官学等様々な主体と連携し、学びを深め、SDGsの視点により本市が抱える課題解決への活動及び提言を行い、持続可能なまちづくり活動を行うものとする。

(参加の表明)

第4条 SDGsカレッジに参加を希望する者は、こなんSDGsカレッジ参加表明書(様式第1号)により、参加を希望する者が中学生以下の場合にあってはSDGsカレッジへの参加に係る保護者同意書(様式第2号)を添えて、参加表明を行わなければならない。

(認証制度)

第5条 市長は、こなんSDGsカレッジに参加し、まちづくり活動を積極的に行うSDGsカレッジ生を、「グローバルな視点を持ちながら、ローカルな湖南市を舞台に新しい価値を創造するひと」としてこなんSDGsカレッジグローカリストに認定し、こなんSDGsカレッジグローカリスト認定証(様式第3号)をSDGsカレッジ生に交付することができる。

(情報提供)

第6条 市長は、SDGsカレッジ生が市民協働によるまちづくり活動を円滑に行うことができるようにするため、本市の事業等に関する必要な各種情報等をSDGsカレッジ生に提供することができる。

(庶務)

第7条 本事業の実施に係る庶務は、地域活動の支援事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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こなんSDGsカレッジ設置要綱

令和3年9月1日 告示第70号の3

(令和3年9月1日施行)